悪質電話リースを解約したい、どうしたらいいのか


悪質電話リース販売にクーリングオフ制度は適用されるのでしょうか。

特定商取引法26条によると、営業のために、もしくは営業として訪問販売で契約した場合は、特定商取引法の適用が除外されるとあります。

この点を悪用し、個人事業主等をねらい悪質な電話機リースの訪問販売が、
激増しています。

リース契約は事業主、法人しか契約できないことから、年配の方が営まれている個人商店にそのターゲットを絞っている悪質な業者も存在します。

経済産業省は’05年12月に通達の改正を行い、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法は適用される。
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い」と特定商取引法の適用範囲を明確化しました。


店舗と自宅が同じ建物であり、電話回線も自宅、店舗と共通である場合でしたら特定所取引法のが適用される可能性があります。

つまりクーリングオフの適用があるということです。

しかし電話機などがすでに設置されており、リースが開始している場合の解約は非常に困難です。

その場合は業者側と粘り強く交渉するほかありません。

契約をしたがまだ電話機の設置が終わっていない場合はどうでしょうか?
こちらもクーリングオフが無条件で適用されるというわけにはいきませんが
交渉の余地は十分あります。


まずは販売店にリースの解約(契約の解除)を求めましょう。
その際、こちらの意志を明確にするためと解約の意思表示をした証拠を残すため内容証明郵便などを利用し必ず書面にて通知します。
法的には確実に有効な手段とはいえませんが、これだけで解約に応じる業者もあります。

解約の意思が業者側に伝わったら電話機の設置工事には応じないようにします。

リース開始までの流れとしては電話機の設置工事が完了し、リース会社から確認の電話が入った時点でリースの支払が始まります。
工事が完了しない以上、リース会社は確認の連絡を入れられませんし、もしリース会社から連絡があっても物件の設置が済んでないと言えば支払義務は生じません。

もちろんリース会社にも不当な契約であればその旨を伝えます。
業者との根競べになりますが粘り強く解約の意思を伝え、納得のいかない工事などには応じないようにすることです。

また契約時に物件の見積もり、あるいは個々の商品の金額の入った明細を
もらっているか確認しましょう。

悪質リース販売業者は不当な利益をわかりにくくするため、大雑把な見積もりしか渡さないか、あるいはそれ自体渡さない業者もあります。

見積もり(金額の詳細が入った明細書)があれば不当な購入金額なのか、またおおよそのリース料率などもわかります。

契約後でも必ず要求しましょう。



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